【一瞬喜んで、真剣に調べて、学んで納得する】 No.5046

【一瞬喜んで、真剣に調べて、学んで納得する】

 ”働き方 完全無双” ひろゆき

を読んでいたら

 ”著述業”で会社を作って

 広告費などの売上があるのだから

 関係するなんじゃらかんじゃらを経費として計上すれば

 なんじゃらかんじゃら

という記述があって、

“お、これ、ひょっとして私使える?!”

と脳みそアンテナにひっかっかったが



興味をそそられてよーく調べてみると

 給与所得と損益通算できるのは”事業所得”で

 片手間でやっているくらいならば”事業所得”としては認められない。

 あなたのは”雑所得”よ。

 ”雑所得”は経費を差し引いた利益が20万円以上になったら確定申告してね。

とのことでした。







 旅費や、装備代、マラソンシューズなどの代金を全て経費にして

 ブログ関係の売上から差し引いて、損益通算すれば、

 所得税から、住民税から節税できるんとちゃう?!

という私の淡い夢は幻と消えました。



しかし、脳みそアンテナにひっかっかって、興味を持っていろいろと調べたことは

脳みそにキュッと収まる。

あー、また一つ賢くなった。







 ”雑所得”は経費を差し引いた利益が20万円以上に

なることは絶対にないよ。

入った端から装備費と旅費と大会参加費に使ってしまうから。



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