【一瞬喜んで、真剣に調べて、学んで納得する】
”働き方 完全無双” ひろゆき
を読んでいたら
”著述業”で会社を作って
広告費などの売上があるのだから
関係するなんじゃらかんじゃらを経費として計上すれば
なんじゃらかんじゃら
という記述があって、
“お、これ、ひょっとして私使える?!”
と脳みそアンテナにひっかっかったが
興味をそそられてよーく調べてみると
給与所得と損益通算できるのは”事業所得”で
片手間でやっているくらいならば”事業所得”としては認められない。
あなたのは”雑所得”よ。
”雑所得”は経費を差し引いた利益が20万円以上になったら確定申告してね。
とのことでした。
旅費や、装備代、マラソンシューズなどの代金を全て経費にして
ブログ関係の売上から差し引いて、損益通算すれば、
所得税から、住民税から節税できるんとちゃう?!
という私の淡い夢は幻と消えました。
しかし、脳みそアンテナにひっかっかって、興味を持っていろいろと調べたことは
脳みそにキュッと収まる。
あー、また一つ賢くなった。
”雑所得”は経費を差し引いた利益が20万円以上に
なることは絶対にないよ。
入った端から装備費と旅費と大会参加費に使ってしまうから。
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